大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3303 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博の上告趣意第一点、第二点は、判例違反並びに違憲、違法をいうが

第一審判決の確定した事実によれば、被告人の所為は勤労者の団結権又は団体行動

権に属しないこと明らかであるばかりでなく、仮りにかかる権利に属するものとし

てもその範囲を逸脱していること明白であるから、所論の判例違反並びに違憲、違

法の主張は前提を欠き、論旨は採ることを得ない。同第三点は、原判決の判示に副

わない事実関係を前提とする判例違反並びに法令違反の主張であつて、上告適法の

理由に当らない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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